生コンクリート処理を行って得られた造粒物について溶出試験を行い、土壌汚染対策法における「第2種特定有害物質(重金属等)」の9項目において、溶出基準値以下であることを確認した。なお、有姿撹拌試験(JISK0058-1)では、さらに溶出量が小さいことを確認している。・試料の調整:H3環告第46号(最終改正:平成26年3月20日環境省告示第44号)付表・検出せずとは定量下限未満を示す。4粒状物の六価クロム化合物等の有害物質溶出試験アジテータ車の洗い水の水質試験次バッチ(※1)製造後の圧縮強度© Presentation Design© Presentation Design***CONFIDENTIAL***COPYRIGHT© Growth Partners Co., Ltd. 2021.07.ALL RIGHTS RESERVED※1次バッチとは、セルドロン使用後のアジテータ車ドラム内洗浄後に投入した生コンクリートのことを言います。六価クロム化合物基準値以下試験対象物4.安全性に関する試験について5.粒状物の有害物質溶出試験安全性の確認1.粒状物2.回収水3.コンクリート
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